NHK と闘う
2005年11月21日月曜日PM | コメント(0) | トラックバック(0)
セカンドルームオープン初日、一息ついて休もうかと思ったら、「ピンポン」。誰かと思えば、「さっそくですが、NHKなんですけど…」。
うわ、鬱陶しい~。「見てないから払いませんよ」、「(テレビの)音してますよ」、「見てないので払いませんよ」、「そういうことではなくて、(パンフレットを出してきて)法律で受信可能な状態の場合は払っていただくものなのです」、「いや、そんなの知らんけど。払いませんよ。」、なんどか堂々巡りの押し問答をして、結局帰っていきました。「また来ます」だって。
前から言っているように、不祥事のことはどうでもいいんです、私。そうじゃなくて、見てないので払わない、ただそれだけです。放送法第32条の規定は知っていますよ。
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
見る見ないに限らず、「受信することのできる受信設備を設置」したら、「契約をしなければならない」んです。
だから私の行いは違法です。が、これは違憲立法だ、というのが私の主旨です。周知の通り、憲法に反する法律は、最高裁での違憲立法審査を経て無効とされます。
いくら私が頑固ジジイだと言っても、最高裁まで争うのは面倒なので、強制徴収にでもなったら払ってあげるかもしれませんが、10%くらいの確率で、そう出てきたら違憲立法審査をやるかもしれません。おもしろそうなので。
一つ言えることは、徴収人のおっさんが来てるレベルではまず払いませんね。見てないですから。「帰れ」と3度言っても帰らない場合は、不退去罪で110番します。
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